介護関係について

整骨院・接骨院で介護保険(介護予防)サービスは受けることができますか?

整骨院・接骨院では介護保険(介護予防)サービスを受けることはできません。ただ、市区町村によっては介護保険等における別枠のサービス※1を行っているところがあります。
詳細はお住まいの市区町村窓口でお尋ねください。
市町村特別給付「横出しサービス」(介護保険法で定める介護給付および予防給付以外のサービスを要介護者、要支援者を対象として市町村が独自に介護保険サービスに加えること)や保健福祉事業(地域支援事業以外に要介護者の介護者等への支援や、要介護状態の予防のための事業を市町村が独自に実施すること)

私の地域では地域支援事業※2の介護予防事業を整骨院・接骨院で行っていますがどの様な特徴がありますか?

整骨院・接骨院で行うことができる一つとして運動器の機能向上事業があります。行われている運動は概ね個別対応による運動です。この運動はその人一人ひとりに合わせて運動メニューを決める個別機能訓練のことで、参加者の方からは高い評価を得ています。 また、地域の社会資源※3である整骨院・接骨院を活用することによりご自宅から歩いて通える範囲で運動を行える可能性があります。 詳細はお住まいの市区町村窓口でお尋ねください。

柔道整復師の行う機能訓練はどのような効果がありますか?

平成21年3月財団法人日本公衆衛生協会の行った研究※4で、サービス提供職種別結果によると理学療法士、保健師、柔道整復師がサービスを提供している場合に、複数のアウトカム指標で統計学的に有意にオッズ比が高いと評価されています。

介護が必要になった際にケアプラン作成などの相談を整骨院・接骨院で行うことはできますか?

都道府県により異なりますが、柔道整復師会として居宅支援事業所を開設しているところもあります。また、地域には介護支援専門員(ケアマネジャー)として働いている柔道整復師が多数いて、介護が必要な方のお手伝いをさせていただいています。普段から、地域の中で働いている柔道整復師は地域の中の事情をよく理解していますから、地域で生活するために最も適切な介護計画を作ることができます。お住まいの地域の都道府県社団法人の柔道整復師会にご相談ください。

柔道整復師の資格取得後、介護施設で機能訓練指導員として活動したいのですが。

公益社団法人 日本柔道整復師会では、介護施設での活動や介護予防事業への参加を考えている会員に向け、機能訓練講習会を開催しております。詳細は本会までお問い合わせください。

※1
市町村特別給付「横出しサービス」(介護保険法で定める介護給付および予防給付以外のサービスを要介護者、要支援者を対象として市町村が独自に介護保険サービスに加えること)や保健福祉事業(地域支援事業以外に要介護者の介護者等への支援や、要介護状態の予防のための事業を市町村が独自に実施すること)
※2
地域支援事業とは、市区町村が行う介護予防事業で予防給付対象にならない軽度の方々に提供するサービスです。
※3
社会資源とは福祉のニーズを充足するために活用される施設や機関、個人、集団、資金、法律、知識、技能などの総称です。
すなわち、健康で文化的な最低限度の生活を積極的に獲得するためのツールのことです。
※4
介護予防に係る総合的な調査研究事業報告書より(H22.03(財)日本公衆衛生協会)
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