整骨院・接骨院の上手な利用法

整骨院・接骨院の上手な利用法

整骨院・接骨院では、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などのケガについて、痛みの少ない愛護的な施術(治療)で腫れや痛みを軽減させ、早期の日常生活復帰に努めています。ケガをされた場合には、近隣の整骨院・接骨院へ早めの受診をお勧めいたします。早期に対応することで、腫れや痛みを軽減することができます。すぐに受診できない場合でも、電話などで相談し、応急処置の指導を受けることができます。また、休日や受付時間外の施術(治療)も可能です。

骨折・脱臼の場合は、整復、固定の応急手当てを実施して、医師の同意のもとで施術(治療)を行うことができます。まずは、近隣の整骨院・接骨院に来院ください。

整骨院・接骨院で取り扱う健康保険(療養費)について

療養費とは

健康保険法では、医療機関の窓口で健康保険証を提示して診療を受けることが原則ですが、旅行中などでの健康保険証不携帯の場合や、緊急を要する場合は整骨院・接骨院などで施術(治療)を受けることができます。この様な場合療養費として扱われます。
通常、整骨院・接骨院で健康保険を利用しての施術(治療)は療養費扱いとなります。

療養費の受領委任制度について

療養費は、本来、患者さんが費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受けるのが原則(償還払い)ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者さんが一部負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する「受領委任払い制度」という方法が特別に認められています。このため、多くの整骨院・接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術(治療)を受けることができます。この受領委任払い制度の適用には、療養費の支給申請書の受取代理人欄に、委任の署名(サイン)が初検時、月ごとに必要となります。

取り扱える保険の種類

  • 各種健康保険
  • 労災保険
  • 生活保護
  • 自動車損害賠償責任保険など

社団法人所属柔道整復師と個人契約柔道整復師の違いについて

整骨院・接骨院で施術(治療)をする柔道整復師には、大きく分けて公的に認められている組織「社団法人」に属する柔道整復師(会員)とそれ以外の柔道整復師(個人)とに分けられます。

社団法人所属柔道整復師

社団法人所属柔道整復師は、受領委任にかかわる委任を受けた地方厚生(支)局長及び都道府県知事と全国の(公社)・(一社)都道府県柔道整復師会との3者間で行われている協定に基づき、療養費の支給を受けることができます。これが『社団法人会員』であり、各都道府県の柔道整復師会、もしくは、柔道接骨師会の社団法人に加入しています。この組織は、各都道府県から公益法人の認定を得た業界唯一の団体です。地域社会への貢献(公益活動)を踏まえた上で、学術・技術の研鑽に努め、ケガを治し、国民の健康保持を目的とした団体です。

社団法人会員以外の個人契約柔道整復師

社団法人会員以外の個人契約柔道整復師は、地方厚生(支)局長との間で個人的に契約を結ぶことにより、社団法人会員に準じた療養費の扱いができるようになっています。

保険者(保険組合など)からの照会(問合せ)があった場合について

(1)保険者(保険組合など)によっては、負傷の原因、通院日数、施術(治療)の内容、その他について照会(問合せ)を行う場合があります。

(2)記載に際して、ご不明な点や記憶に自信がない場合には、施術(治療)を受けられた整骨院・接骨院にご確認いただき、正しくご回答いただきますようお願いいたします。

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