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1.整骨院・接骨院の上手な利用法
整骨院・接骨院では、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などのケガについて、痛みの少ない愛護的な施術(治療)で腫れや痛みを軽減させ、早期の日常生活復帰に努めています。
ケガをされた場合には、近隣の整骨院・接骨院へ早めの受診をお勧めいたします。
早期に対応することで、腫れや痛みを軽減することができます。
すぐに受診できない場合でも、電話などで相談し、応急処置の指導を受けることができます。
また、休日や受付時間外の施術(治療)も可能です。
骨折・脱臼の場合は、整復、固定の応急手当てを実施して、医師の同意のもとで施術(治療)を行うことができます。まずは、近隣の整骨院・接骨院に来院ください。
2.整骨院・接骨院で取り扱う健康保険(療養費)について


健康保険法では、医療機関の窓口で健康保険証を提示して診療を受けることが原則ですが、旅行中などでの健康保険証不携帯の場合や、緊急を要する場合には整骨院・接骨院などで施術(治療)を受けることができます。
この様な場合、療養費として扱われます。 通常、整骨院・接骨院で健康保険を利用しての施術(治療)は療養費扱いとなります。

療養費は、本来、患者さんが費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受けるのが原則(償還払い)ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者さんが一部負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する「受領委任払い制度」という方法が特別に認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術(治療)を受けることができます。
この受領委任払い制度の適用には、療養費の支給申請書の受取代理人欄に、委任の署名(サイン)が初検時、月ごとに必要となります。
3.取り扱える保険の種類




4.社団法人所属柔道整復師と個人契約柔道整復師の違いについて
整骨院・接骨院で施術(治療)をする柔道整復師には、大きく分けて公的に認められている組織「社団法人」に属する柔道整復師(会員)とそれ以外の柔道整復師(個人)とに分けられます。
・社団法人所属柔道整復師は、 受領委任にかかわる委任を受けた地方厚生(支)局長及び都道府県知事と全国の(公社)・(一社)都道府県柔道整復師会との3者間で行われている協定に基づき、療養費の支給を受けることができます。
これが『社団法人会員』であり、各都道府県の柔道整復師会、もしくは、柔道接骨師会の社団法人に加入しています。
この組織は、各都道府県から公益法人の認定を得た業界唯一の団体です。
地域社会への貢献(公益活動)を踏まえた上で、学術・技術の研鑽に努め、ケガを治し、国民の健康保持を目的とした団体です。
・社団法人会員以外の個人契約柔道整復師は、地方厚生(支)局長との間で個人的に契約を結ぶことにより、社団法人会員に準じた療養費の扱いができるようになっています。
5.保険者(保険組合など)からの照会(問合せ)があった場合について
(1)保険者(保険組合など)によっては、負傷の原因、通院日数、施術(治療)の内容、その他について照会(問合せ)を行う場合があります。
(2)記載に際して、ご不明な点や記憶に自信がない場合には、施術(治療)を受けられた整骨院・接骨院にご確認いただき、正しくご回答いただきますようお願いいたします。




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その専門性から、柔道整復師は、整骨院・接骨院のほか、医療機関やスポーツの現場、介護保険制度での介護事業所などでも活動しています。きめこまかい健康管理のパートナーとなっております。

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その施術(治療)では、医科と異なり手術や注射、投薬などの外科的な手段によらず、古来より伝承されている身体に優しい手術をしない「無血療法(徒手整復)」という独特の手技によって施術(治療)を行います。
具体的には、骨折や脱臼、捻挫、打撲、挫傷などのケガに、整復・固定・後療などを行い、人間が本来持っている自然治癒力を最大限に引き出させる施術(治療)を行っています。
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柔道整復師は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などの急性、亜急性の外傷性のケガを主に取り扱うのが一番の違いです。そのために、大学または養成校で専門的知識(4年〜3年間)を学び、国家試験に合格して、柔道整復師名簿に免許の登録を済ませて後、初めて業務として従事しています。
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是非、整骨院・接骨院へお気軽にご相談ください。
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急性期の治療で大切な処置は以下の事項で、通常頭文字からRICEと呼んでいます。
R(Rest)安静・I(Icing)冷却・C(Compression)圧迫・E(Elevation)挙上
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施術(治療)内容は、運動療法や手技療法、温熱療法などを行い、動きの悪くなった関節を緩める事を行います。ケガをしてから今までの期間や負傷したときの程度により、今後の回復度が違いますので、一度、近隣の整骨院・接骨院にご相談ください。



1.



健康保険だけではなく、労災保険や交通事故の自賠責保険も利用できます。
日常生活で発生した骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などのケガ(外傷)についての施術(治療)には、健康保険が使えます。
利用保険の種類 : ・各種健康保険 ・労災保険 ・生活保護による医療扶助 ・自動車損害賠償責任保険など
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柔道整復師法第6章 雑則(広告の制限)第24条によりますと、
第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1.柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3.施術日又は施術時間
4.その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。



1.



@市町村特別給付「横出しサービス」(介護保険法で定める介護給付および予防給付以外のサービスを要介護者、要支援者を対象として市町村が独自に介護保険サービスに加えること)や保健福祉事業(地域支援事業以外に要介護者の介護者等への支援や、要介護状態の予防のための事業を市町村が独自に実施すること)
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A地域支援事業とは、市区町村が行う介護予防事業で予防給付対象にならない軽度の方々に提供するサービスです。

3.


C介護予防に係る総合的な調査研究事業報告書より(H22.03(財)日本公衆衛生協会)
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